2011年7月アーカイブ

ケース1


近年不動産の時価が下がっている為、相続財産より、住宅ローンや商売上の借入といった負債の方が大幅に上回っていて、相続放棄をされる方は多いと思われます。


不動産の所有権は亡くなった被相続人で、相続人である親族が住まわれているケースがあります。相続人全員が放棄をすると、不動産を管理する相続人が不存在となり、利害関係者である債権者は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立てすることがあります。家庭裁判所はその地域の弁護士を選任し、相続財産管理人が任意売却をするか、債権者が競売の申立てをします。


親族(妻・子)が自宅に住んでいるケースで、自宅に住み続けたい場合。
放棄をしても、相続財産管理人が選任されるまで、法律上「放棄した者は自己の同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とありますで、その間住むことはできます。

債権者が競売の申立てをすれば、親族自ら入札することも可能です。しかし落札できない可能性もありますので、相続財産管理人の選任後、弊社に依頼してくだされば相続財産管理人及び債権者に対し、任意売却の交渉をします。

売主は相続財産管理人となり、成立すれば相続放棄した後でも自宅を取り戻し住むことができます。ケースとして相続放棄をしても生命保険は受け取る権利がありますので、購入資金としての原資になります。

ケース2


子が親よりも先に亡くなる場合、孫やひ孫が代襲(再代襲)相続人となるケースがあります。そうなると、相続人がかなりの数になりますので、いざ遺産分割協議をしてもなかなかまとまらない事もよくあると思います。相続人調査で戸籍を調べるのも、大変な作業となる場合もあります。


弊社で、一番大変だった事例で、相続人が合計8人の不動産を取りまとめた時でした。
相続財産の売却をする時に、相続人全員の印鑑が必要です。売却価格も全員に認めていただかなくてはなりません。何人か住所が遠方の方もいらっしゃいました。
このように相続後の不動産売却も所有者が沢山いると、すんなりまとまらないのが現状です。手がけてから売却するまでに、1年半かかりました。


住宅ローン等の団体信用保険に加入なされていなければ、オーバーローンの場合、生前に任意売却することも一つの考えだと思います。オーバーローンでなくても、子の名義で購入し親がそのまま住むことができます。亡くなられた時に相続人がたくさんいて不動産が売れないといったことが回避できます。注意しなければいけない事は、子に売却価格を低くして譲渡すると、価格を低くした分贈与扱いとみなされます。


一つ一つケースが違いますので、相続財産売却の経験豊富な弊社に一度御相談下さい。


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