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債権者が裁判所に競売申立てをすると、裁判所から「競売開始決定通知書」が送られてきます。
同時に裁判所が配当要求終期を公告します。「配当要求終期」とは、競売申立債権者以外にも債権者がいれば、裁判所に申し出て下さいということです。これは、誰でも閲覧することが可能です。
その後、裁判所からの執行官、不動産鑑定士の方が、現況調査・不動産の調査をします。
留守にしても、鍵穴を強制的に解錠する為、協力しなければなりません。
その後数ヶ月して、「期間入札開始決定通知書」が送られてきます。
「期間入札開始決定通知書」とは、所有者の方に入札日が決まったのでお知らせする通知書の事です。
期間入札の2週間前から、新聞やインターネット等に公告されます。それを見た不動産業者がチラシを撒き、近所に知られてしまいます。法的にチラシを撒く事をやめさせる手段はありません。
競売の取り下げができるのは通常開札迄ですが、上記のことから新聞やインターネットに公告される前に任意売却をして取り下げすることが望ましいです。
競売になり、所有者の方が一番精神的につらいと思われるのは、近所に知れ渡るということです。返済に少しでも不安がある方は、競売回避を考える事をお勧めします。