連帯保証人がいても任意売却できる?!

20年以上前の右肩上がりの経済であれば、主債務者が払えなくても、不動産が年々上がり続けていた為、借り入れよりも高く売却できることがよくあり、連帯保証人に迷惑がかかる事は今よりも断然少なかったのです。
しかし、現在は不況で、不動産の時価が年々下がり続けているため、そう言うわけにはいきません。不動産を売却したくても、時価が融資額を下回っていると、差額の現金を用意しなければならず、用意出来なければ売却できません。(債権者次第ですが、残債務が残っても、代位弁済前に売却できる場合もあります。)


債務を残したまま売却するには、延滞して保証会社が銀行に代位弁済してからでないと、売却できないのです。又、任意売却する場合、競売よりも有利ですが、昨今の経済状況から、当然購入した金額では売れず、多額の債務が残るケースがほとんどです。


連帯保証人がかわりに払うには、容易な金額ではありません。
現在、住宅ローンの大半は、保証料を払い、保証会社が保証人となっていますので、連帯保証人をつけるケースは少ないですが、夫婦の収入を合算して申し込んでいる場合は、妻が連帯保証人や連帯債務者となることがあります。
住宅ローンは長期に渡って返済するものです。その間に離婚されるケースもあり、返済を滞ると、当然のように連帯保証人に請求が行きます。「離婚しているから関係がない」とは言えません。
解除するかどうかは金融機関次第ですが、連帯保証人を解除するには、


・信用力のある人に、代わりに連帯保証人になって頂く。
・別の担保を提供する
しかありません。


そうは言ったものの、この不況、連帯保証人のリスクが非常に高く、なかなか見つからないのが現状でしょう。又、不動産の時価が下がり続けているため、銀行の担保評価も年々厳しくなっているのが現実です。
したがって、任意売却後、サービサーと残債務減額交渉も含め、出来る限り負担が軽減されるよう解決の手立てをアドバイスさせて頂きます。

 

 

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このページは、MSプランニングが2011年6月29日 19:22に書いたブログ記事です。

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