個人が自己破産される場合、地域の裁判所によって、管財事件として取り扱うか同時廃止するのかは基準が少し違います。換価する財産を保有して破産の申立てをすると、破産管財人が選任されます。
管財事件となると、申立て費用とは別に、予納金として最低50万円を裁判所に支払います。
但し、地域の裁判所によっては(一部の裁判所)、少額資産であれば小規模管財事件として取り扱う事ができ、別途20万円程度の金額で手続きが行われます。(申立て費用別)
専門家ではないので、あまり細かい事は述べませんが、小規模(小額)管財とすることで、管財人が負担とならないよう、事件を早期に終了させる目的だったと記憶しています。(第1回目の債権者集会で終わらせるのがほとんど)
又、不動産の登記簿(登記項証明書)に「破産登記」をしなくなりました。
ご自身でも破産手続きは可能ですが、破産の事はやはり専門家である弁護士や債務整理を専業する司法書士に確認、依頼をするのがベターだと思います。ただ弊社は自己破産をあまりお勧めしません。
破産管財人は、破産を申し立てた代理人弁護士とは別に専任されます。
財産とみなされるものとして
・不動産
・預金
・売掛金
・貸付金
・自動車
・退職見込額
・生命保険解約返戻金
等があります。
破産管財人は、債権者の確認及び確定、債務者の財産を管理又は処分し、債権者へ公平な配当を行います。(不動産の売却、預貯金の把握、売掛や貸付等の債権を回収)
又、財産を隠す行為等をすると、免責不許可になりますので、正直に申し出るべきです。
管財事件となった不動産の換価処分
1.買受け人の選定
管財人によって買受け人の選定の仕方は大きく分けて2つ
一、任意売却専門の不動産業者に媒介依頼をする
二、不動産業者を多数(多い時で10社以上)集めて、不動産の内覧をさせ、最後に
入札。
所有者の方が住んでおられる時がありますが、一度にたくさん業者さんが見に来られますので多少いやな思いをされると思います。
しかし管財人に協力しないと、免責不許可になる可能性もありますので、仕方がないですし協力するべきです。このように、自己破産をされる前に不動産を売却すれば、費用や精神的にも負担が軽くなる場合があるのです。
管財人は、内覧日時等、多少は配慮してくださいますよ。一部厳しい管財人もいらっしゃいますが。裁判所が管財人を選任しますので、優しい方、厳しい方、誰になるかわかりません。地域の裁判所によって違うと思いますが、ここ数年の傾向として、個人で比較的小規模な事件は、比較的若手の弁護士が選任されると聞きました。
2.差押解除・担保抹消交渉
買受け人が決まると、債権者(別除権者)に対し、不動産の担保抹消交渉を行います。
一般の任意売却と違うのは、破産財団の組入金として売買金額の5%~10%を債権者に認めて頂かなければなりません。
債権者は破産財団の組入金にも考慮し、担保抹消に応じて配当(弁済)を受けるか、裁判所に予納金を納めて競売実行するか、選択します。
3.売買契約
その後、管財人が裁判所に売却許可を申請します。許可が出れば、売買契約を締結します。
売主欄に著名するのは所有者の方ではありません。
管財人が契約書に著名・捺印を行います。
「破産者○○破産管財人弁護士○○」
4.決済
別除権者(金融機関)に配当します。