昨今不動産収益ブームですが、多額の融資を組んで、その後入居者が埋まらず競売になるケースが増えています。現在でもいたるところで不動産投資セミナーをやっていますね。
いつも思うのですが、どんな投資でも誰もが儲かる商品はあり得ません。大半が損しています。ワンルームマンションの投資物件で、将来の年金がわりといって販売するケースも見受けられますが、業者の口車に乗らないほうがいいでしょう。
数年前のミニバブルで不動産のプロである上場不動産会社がたくさん倒産しました。低い収益利回りでも買いあさってたので当然です。現在Jリートも高値から無残な姿になっています。一般の方が口車にのって購入すると、あとあとつらい思いをします。先のことは誰にもわからないのです。
話は変わりますが、支払いができなくなると、抵当権者は物件の状況をみて、賃料の差押えをするケースがあります。通常債権者は訴訟判決を得て賃料に強制執行しますが、抵当権者は訴訟で判決をもらわなくても、物上代位での賃料の差し押さえをすることができます。
ただ差し押さえするためには、賃借人を特定しなければなりませんが、抵当権者は融資利用の時に把握していますね。
賃借人からすると突然裁判所から「債権差押命令」の通知書が届き、賃借人のことを法律用語で「第3債務者」と呼びますので、通知書をみた賃借人は、最初びっくりするのではないでしょうか。
「所有者の方に賃料を支払ってはいけない」と文章の書いたものを通知します。又、債務者の方の債権額まで記載されています。
それだけではなく、競売の申立てがなされると、執行官・不動産鑑定士の方が一戸づつ写真を撮るので、入居者は、部屋の生活状況を撮られることになり、その写真がインターネットで公けに掲載されてしまいます。賃借人に迷惑が及ばない任意売却を考えるのも、一考だとおもいます。
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