時効

借金には「時効」があることは、ご存知でしょうか。

債権者によって基準や考え方は違うと思いますが、貸付金を回収できないと判断すれば、時効の年数を待たずして債権放棄や貸し倒れ処理(貸付の取立てをあきらめて損金処理)をして損金経常をします。経理上経費扱いとなり無税償却となります。そうなると借り手の債務はなくなりますので、今後支払うことはありません。但し公的な金融機関の場合、簡単に貸し倒れ処理をおこないません。債務が何年も残っている状態がつづくケースがあります。


 

ただ、債権者が一定期間権利の行使をしないと、時効が成立し、返済する義務はなくなります。しかし、時効が成立する前に何らかの形で権利行使をすれは、それまで経過した期間については効力が失われ、時効が中断」されます。


 

金融機関から借入金の時効は通常5年になります。(商事消滅時効)


時効の中断事由として

「債務の承認」「裁判上の請求」「差し押さえ、仮差押、仮処分」です。


・債務の承認

借金があることを認めることをいいます。時効が成立するであっても後であっても債務の一部を支払うと、時効の利益を放棄したことになります。たとえ1円でも支払うと時効が中断するのです。又、債権者が貸付金を減額する理由で著名を求めてきた場合、(1000万円を100万円に減額するからそれに著名してください等)時効が中断します。 

 


 

・裁判上の請求

電話や手紙、電報などでは時効は中断しません。ただし、内容証明郵便に限っては、6ヶ月間だけ時効の中断がされます。その間に裁判上の訴えをすれば、裁判外の請求をした時点から時効の中断があったことになります。裁判上の訴えをしなければ時効の中断になりません。又、使えるのは一度きりです。たとえば時効が成立間近で裁判での訴えが間に合わず、内容証明郵便を債務者に送り、時効の成立を遅らせるというようなケースです。

裁判に訴えをおこすと、訴訟や支払督促などの通知が裁判所から届き時効が中断されます。


 

 


・差し押さえ、仮差押、仮処分

不動産や給料の差し押さえされた場合は、当然に時効は中断します。

 

 


いずれにしても時効を期待してはいけませんし、安易に「逃げ切ろう」という考え方もくだらないことです。債権者が時効の中断の行使をすればそれまでです。もちろん時効が成立したケースもあります。

ただ、生活が困窮されていれば支払えないことも事実ですし、生活を優先させるべきです。そしてできる限り話し合いで、解決の方法を探ったほうが賢明です。

 


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このブログ記事について

このページは、MSプランニングが2011年6月29日 19:20に書いたブログ記事です。

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