任意売却と民事再生(住宅ローン特則)・その他債務整理

債務整理には、自己破産、個人民事再生、任意整理、特定調停と4種類あります。
共通して言える事は、どれもブラックリストに記載されるという事です。
官報に掲載されるのは、自己破産・個人再生です。いずれも士業の方に支払う費用がなければ、ご自身でも手続き可能です。


「個人再生」は手間がかかるため、士業の方の費用は通常自己破産より高いのです。
自己破産とは違い、住宅ローン特則を利用し(条件あり)、マイホームの処分を回避することができます。
ただし住宅ローンの元金や利息はカットされません。支払い猶予はありますが、払い続けなければなりません。現在の不動産市況、不動産の時価がローン残より大幅に下回っているのがほとんどで、特に地方の価格の値下がりが著しいです。

個人的な見解ですが、例えば、時価1500万円の不動産に、3000万円ローン債務が残っていれば、安定収入があったとしても、私だったら利用しません。オーバーローンになるとマイホームは資産ではなく負債になると思っています。又、ブラックリストや官報に掲載されるデメリットもあります。一人一人事情がありますので、一概には言えませんが・・・。利用を考えるのは、他に財産があり、不動産の時価が、住宅ローン債務より上回っている場合ぐらいではないでしょうか?!住宅ローン以外の債務を一部カットできるわけですから。ただし個人再生を利用するには継続的な収入が必要です。又、住宅ローン以外の担保がついている場合は利用できません。


「任意整理」は裁判所を通さないで、債権者と和解する私的整理です。例えば、弁護士・司法書士に依頼し、過払い金について、消費者金融に対し、利息制限法に引きなおして、返還請求していますね。任意売却後の残債務を、サービサー(債権回収会社)と債務圧縮の交渉を私的にするのもこの類です。


「特定調停」、こちらは裁判所が間にはいります。自己破産や個人再生は全部の債権者を対象にしなければなりませんが、特定調停は任意整理と同様に特定の債権者のみ対象にすることができます 。
任意売却後、住宅ローンの残債務については、債権者と5千円~1万円の返済で和解しているわけですから利用することはないです。債権者が話し合いに応じず、強硬にでてくる場合に利用する事も考えられます。弊社のお客様で利用するケースは、今まで一度もいらっしゃいませんでした。


自己破産については、省略致します。

 

 


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このブログ記事について

このページは、MSプランニングが2011年6月29日 19:20に書いたブログ記事です。

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